2014年12月19日金曜日

税務課 市民税係から事業所得に関する帳簿等の保存について

税務課 市民税係事業所得に関する帳簿等の保存について
所得税法の改正で、事業所得者等に対する帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。
 これまで、事業所得、不動産所得、山林所得の合計額が300万円を超える方のみに必要とされた帳簿等の保存義務は、今年1月から、所得額に関係なく全ての人が対象です。
 八女市では、来年2月から地域ごとに住民税の申告受付を開始します。個人の白色申告や住民税申告をする方は、収入支出伝票や領収書などの書類の整理と、帳簿の作成を終えられ、お早めに申告の準備をお願します。
 お問い合わせは、市役所税務課市民税係(電話番号23-1113)、又は、八女税務署(電話番号23-5191)まで、ご連絡ください。