2015年7月8日水曜日

防災安全課(消費生活相談窓口)から事業者の方の契約トラブルについて



最近、八女市内の事務所や店舗などを訪れて、「看板の広告料」「標識の地図の掲載料」などという名目で、数千円の料金を請求する業者がいます。
町内会費や何かの集金と勘違いして支払ってしまった方もいらっしゃるようです。
これらは、クーリングオフをはじめとする消費者保護の制度が活用できず、一旦支払ってしまうと救済することが困難な場合もあります。
事業主の方は、契約した覚えがないのであれば、安易にお金を支払わないよう気をつけましょう。また、自分の事業に本当に必要か、契約期間や金額を十分に把握したうえで、契約を検討するようにしてください。
詳しくは、八女市消費生活相談窓口 電話番号 23-1183 まで、お問い合わせください。