2017年7月10日月曜日

防災安全課から豪雨災害に乗じた犯罪に注意しましょう

自然災害をきっかけや口実とした便乗商法が発生する恐れがあります。平成28年熊本地震の後にも同じような事件が発生した事例がありましたので注意しましょう。
詐欺の手口には次のようなものが考えられます。
①「義援金を振り込んで」「使わなくなった貴金属はないか」「被災地に送りたい」などの電話や自宅訪問による手口
 ②「火災保険を請求すれば自己負担無しに修理できる。保険の申請も手伝う。」などと言い、自然災害を装った保険金請求をさせ、あやしいと思い解約を申し出ると、高額な解約料を請求する手口
③屋根が一部壊れたので点検を依頼すると、「早く修理した方がいい。このまま放置しておけば雨漏りがする。金額は安くしておくので300万円でいい。」と言い、不安をあおって契約を急がせる手口。
不審に思ったら、一人で悩まずに八女市消費生活センターにご相談ください。