2019年2月1日金曜日

税務課から相続登記について

亡くなった方の名義のままとなっている土地や建物はありませんか。
法務局では土地や建物の相続登記をしていただくよう呼びかけを行っています。
相続登記は、ご自身が受け継いだ土地や建物に関する権利を大切にすることであり、それを家族子孫に引き継ぐことであります。
相続登記を済ませないままでいると、将来の手続きに多くの時間かかり、費用も高額になることがあります。
次世代の為にも、いま、皆さんの世代で相続登記を、済ませていただきますようお願いします。

お手続き・お問い合わせは福岡法務局 八女支局
電話番号0943-23-2603
または、福岡司法書士会 電話番号 092-722-4131
までお願いします。