2021年7月9日金曜日

企業誘致課雇用促進係から夏季における年次有給休暇の取得促進に関するお願い

年次有給休暇制度は、心身の休養による疲労回復、健康と活力の維持増進及びゆとりある生活等のため、労働者に認められた権利のひとつです。年休の取得率は、令和元年に全国平均で56.3%と過去最高となったものの、まだまだ低い状況です。

平成31年4月から、労働基準法の改正により、全ての企業において、1年間に10日以上の年休が付与される労働者については、年5日の年休の消化が義務付けられています。

また、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、新しい働き方・休み方を実践するためにも、夏季における計画的な年休の取得促進をお願いします。

年休に関する各種労働相談は、八女労働基準監督署にご相談ください。