2014年3月26日水曜日

八女警察署から「地域安全安心情報」のお知らせです。


最近、八女警察署管内でメジロ等を捕獲している方がいるとの話をよく耳にします。

福岡県では、密猟や乱獲を助長するおそれがあるとして、平成24年から、メジロに限らず、すべての野鳥は、狩猟鳥獣を捕獲する場合を除いて、許可なく捕まえることはできません。

また、違法に捕獲した鳥を売ることや、飼うことも禁止されています。

密猟は、100万円以下の罰金または1年以下の懲役、違法飼養は、50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役となります。
十分に注意してください。