2014年3月28日金曜日

商工振興課から、計量器定期検査のお知らせです。


4月から5月にかけて、計量器の定期検査を実施します。はかりやおもり、分銅などの計量器は2年に1回計量法に基づいた検査を受ける必要があります。検査を受けていない計量器は取引や証明には使用できません。

 また、家庭用の計量器も取引や証明には使用できません。

 詳しくは、商工振興課(電話番号:0943-23-1596)へお問い合わせください。