2020年12月16日水曜日

人権・同和政策・男女共同参画推進課から「自筆証書遺言書保管制度」について

 自筆の遺言書を書いたけれども、その保管についてお悩みではありませんか。

7月から、自筆の遺言書を法務局で保管する制度ができました。

遺言書を法務局に保管することで、相続人等に発見されなかったり、改ざんされる恐れがなくなります。

ご自身の財産を託す方法の一つとして、自筆の遺言書作成をお考えの方は、ぜひ「自筆証書遺言書保管制度」の活用をご検討ください。

なお、手続きには予約が必要です。

詳しくは、福岡法務局八女支局、電話23-2603までお問い合わせください。